平成15年6⽉24⽇
各都道府県消防主管部⻑ 殿
消防法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏に伴う甲種防⽕管理再講習等に係る運⽤について
消防法施⾏規則の⼀部を改正する省令(平成15年総務省令第90号。以下「改正省令」という。)の施⾏については、既に通知(平成15年6⽉13⽇付け消防予第167号・消防安第89号消防庁予防課⻑・防⽕安全室⻑通知)したところですが、改正省令により、甲種防⽕管理講習について⼀定の防⽕対象物の防⽕管理者に対し甲種防⽕管理再講習(以下「再講習」という。)を義務付ける等の改正が⾏われました。本改正内容については、対象となる防⽕対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)及び防⽕管理者に周知徹底し、その適正かつ円滑な運⽤が図られる必要があります。
つきましては、下記の事項について留意するとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
記
1 管理権原者が複数の場合の再講習対象について
改正省令により、消防法施⾏令(昭和36年政令第37号。以下「令」とういう。)第4条の2の2第1項第1号に掲げる防⽕対象物の防⽕管理者を対象として、甲種防⽕管理新規講習(以下「新規講習」という。)後に消防庁⻑官が定めるところにより再講習を⾏うとされたところであるが、当該防⽕管理者であっても、改正省令による改正後の消防法施⾏規則(以下「規則」という。)第2条の2の防⽕対象物の部分に係る防⽕管理者は除かれるものとすること。
なお、管理権原が分かれている場合の再講習の対象となる防⽕管理者については、その例を別添1において⽰したので、執務上の参考とされたい。
2 再講習事項の具体的内容
再講習事項の具体的内容については、次の(1)から(3)とすること。
(1) 防⽕管理上留意すべきこと
令第4条に定められた防⽕管理者の責務を的確に果たすため、次の内容について理解させる。
① 最近の防⽕対象物の使⽤形態、管理形態、設備の設置状況等に対応した防⽕管理業務の特徴
② ①を踏まえた⽕元責任者その他の防⽕管理業務従事者への指⽰及び管理権原者への対応
③ ①を踏まえた訓練等の防⽕管理業務の具体的実施⽅法
(2) おおむね過去5年間における防⽕管理に関する法令の改正の概要に関すること
おおむね過去5年間に改正された防⽕管理に関する消防法令等の概要及び当該改正事項と防⽕管理との関係について理解させる。
(3) ⽕災事例等の研究に関すること
最近の⽕災事例等に基づき、防⽕管理業務の基本的事項(出⽕防⽌、防災設備の維持管理、訓練、従業員等の関係者への教育等)の重要性を再認識させる。
3 再講習受講義務が発⽣する時期
再講習受講義務が発⽣する時期については、別途消防庁⻑官より告⽰する予定である。
4 防⽕管理維持台帳への記録及び保存
再講習の対象となる防⽕対象物については、防⽕対象物定期点検報告が義務付けられることから、当該防⽕対象物の防⽕管理者として選任されている者が再講習の課程を修了した場合、再講習に係る規定が施⾏される平成18年4⽉1⽇より、当該講習の修了証の写しを防⽕管理維持台帳に編冊し、保存することが必要となること。
ただし、再講習修了後に、規則第4条第1項の届出を⾏った場合、この限りでない。
5 防⽕対象物点検の表⽰
消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第2項に定める防⽕対象物点検の表⽰は、1年に1回点検を⾏っていない場合、または、消防機関の⽴⼊検査等において点検基準に適合していないことが確認された場合、同項に適合せず、表⽰を続ける場合は、同条第4項を適⽤することとなること。
6 修了証の使⽤
規則別記様式第1号については、別添2のとおり、様式中の市町村消防⻑、都道府県知事及び消防庁⻑官の⽒名を削除し、財団法⼈⽇本防⽕協会を追加した修了証については、平成15年6⽉13⽇の公布の⽇に施⾏するが、平成15年6⽉13⽇において現に存する改正前の規則別記様式第1号の修了証については、当⾯これを使⽤して差し⽀えないものであること。
7 その他
「防⽕管理に関する消防法令の運⽤について」(昭和62年1⽉24⽇付け消防予第13号)第1、2に定める「上級講習の実施について」は、再講習制度を設けたことにより、平成17年3⽉30⽇をもって廃⽌するものとする。
なお、各消防機関において⾃主的に上級講習をその後も実施することについては差し⽀えないものとする。