火災警報器PRハンドブック 〜火災を防ぐ「あたりまえ」を地域に!〜 TOPへ戻るはじめに
目次 第1章 第2章 第3章 第4章
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[第3章]よりよいPR活動にするために 〜心得・対処法・行動例〜
コラム 悪質業者に注意!
今回の「火災警報器設置」では、訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。
被害にあわれている多くは高齢の方で、特にひとり暮らしの方を狙った訪問販売や電話による勧誘から商品購入やサービスへの契約を迫られることが予想されます。
《悪質業者の手口(例)》 〜「かたり商法」〜 「火災警報器を設置しなければならない」と訪問してくる業者には注意。
設置しないといけません悪質業者のなかには消防署といった公共機関の人間を装って家を訪れ、販売するのがこの商法の一般的な手口です。この手口では「消防署の方から来ました。各家庭に火災警報器をつけなくてはなりません。」といって売りつける場合が考えられます。
現在、火災警報器の設置についてはこれから各市町村の条例で具体的な内容が決められることになっていますから、「すぐに〜」とか「この警報器を取り付けなければならない」などと火災警報器の設置をせまる業者に対しては注意する必要があります。
《悪質業者はここに注意》
1 公的機関の職員が一般住宅を訪問し、火災警報器を販売することはありません!
あたかも消防署員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。市町村や消防署、消防団が火災警報器などを売り歩くことはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。業者の服装や言葉などにごまかされないようにしましょう。
2 「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意!
訪問販売の業者と契約するときは、その場ですぐに契約をするのではなく、本当に必要なものかどうかをよく考え、他の業者と見積もりを比較するなど、十分に考えましょう。
また火災警報器は、購入後の無条件解約の申出(クーリング・オフ)の対象となっています。場合によっては、無条件で解約できることもあります。「おかしいな。」と思ったら消費生活相談窓口にご相談を!
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