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2010年11月

3.住宅用火災警報器の悪質訪問販売等の事例(平成22年3月~8月)-総務省消防庁

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 これまでに消防庁に寄せられた悪質訪問販売等に関する事案は137件となりました。依然、被害が全国的に発生しており、引き続き注意が必要です。
平成22年3月―平成22年8月の間、消防庁に寄せられた悪質訪問販売等に関する事案(情報)事案件数5件

【設置しなければならないと説明・脅迫する手口】

  • 土曜日の19時頃、住警器を販売・取り付ける業者らしき者から「明日、住警器を取り付けに行きます。」との一方的な電話があり、心配になり消防に電話をしたもの。その後、業者らしき者との接触はなし。(鳥取県鳥取市)

【消防職員だと偽りとりつけようとする手口】

  • 平日の午前9時頃、ウインドブレーカーとチノパン姿の30代男性1名が訪れ、「上越市の消防職員」と名乗り、「住宅用火災警報器の確認にきた」と言って販売取付けに訪れた。家人は自分で取り付けるので不要の旨を伝えると帰っていった。(新潟県上越市)

  • 平日の15時頃、散歩をしていた住民が車に乗った消防署員を名乗る男から「住宅用火災警報器はいりませんか。」と声をかけられた。住民は、作業着に名札も所属も記されていないことから不審に思い「どこの消防署だ。」と男に聞き返すと、逃げるように車で立ち去った。(福島県南会津郡下郷町)

  • 平日の午前中、男性1名が訪れた。男性は首にプレートを掛けており「消防から来た。単身高齢者を対象に住宅用火災警報器の設置状況調査を行っている」と言って訪問し、家の中を調査した。その後「家の見取り図が必要のため、市役所に行き貰ってきてまた来る。」と家主に話し帰った。家主は不審に思い消防署に単身高齢者の調査を行っているか問い合わせの電話をする。(北海道北見市)

  • 平日の午前中、共同住宅の住人宅に、「消防署の方から来ました。」という作業服を着た業者(男性)が訪れた。身分証を住人に提示したが、よく確認できないうちに引っ込めた。業者は、「住宅用火災警報器が義務設置となったので、設置するためにやってきました。一台3万円です。」と言った。住人は、電器店で購入した住宅用火災警報器が既にあると言って警報器を業者に見せたが、業者が「それは電器屋の製品なので電気切れになる。うちのは半永久的に使える。」と言った。値段が高額であったため、住人が断ると、業者は帰った。(徳島県徳島市)

★【悪質訪問販売のよくある手口】★

  • 「もう義務化されています。」と嘘をついてあおる。

  • 「消防署(または市役所)から来ました。」と嘘をついてだます。

  • 強引に部屋に押し入って点検のフリをして売りつける。 等

★【不適正な訪問販売で購入、契約してしまったら・・・・】★

クーリング・オフ制度
 住警器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定の期間は契約の解除が認められている(住警器の訪問販売については8日間)。

※詳しくは、お住まいの地域の消費生活センターへお問い合わせ下さい。
(国民生活センターURL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

★【国民生活センターからの情報提供】★
 住警器の訪問販売トラブルについて、平成22年8月4日付けで、国民生活センターより情報提供がされています。



総務省消防庁「住宅防火情報 第8号(H22.9)」より

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