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2-3 応急救護の実際・訓練方法




2 訓練方法

基本的な応急救護訓練メニューは、以下のようなものです。消防機関などの専門家の指導を受けましょう。災害時のみならず、家庭でも急な対応が求められることがあります。忘れないよう、繰り返し訓練を受けて、しっかりと身につけたいものです。さらに詳しい訓練内容については「応急手当の方法」を参照して下さい。


やっておきたい応急手当訓練

○ひどい出血を止める止血帯のしかた 止血帯のしかた ○骨折の際に固定する副木のあて方 副木のあて方 ○ひどいやけどの手当て やけどの手当て ○心肺蘇生法(人工呼吸・心臓マッサージ) 心臓マッサージ

資料1 心肺蘇生の可能性を高める「自動体外式除細動器(AED)」

「自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator:以下AED)」とは、心停止・心室細動(心臓が小刻みにただ震えるだけで、ポンプ機能としての役割を失った状態)などで、意識・呼吸・脈がなくなるという状態に陥った場合、電気的刺激(除細動)を与えることにより心臓を正常な動きに戻すための医療器具です。このAEDは機器が自動的に心電図波形を解析し、除細動の要否を判定するとともに、必要な処置についてもセット段階から音声とディスプレイにより示されます。欧米では一般市民においてこのAEDが普及しています。
日本では、2003年4月から救急救命士については医師の指示がなくとも使用が認められたところですが、厚生労働省ではさらに、一般市民のAED使用を条件付きで認める方針を固め、その条件を検討する専門家検討会を設置、平成16年度中に取りまとめる予定です。AEDが普及すれば、わたしたち市民の救命活動がより一層重要なものとなります。
なお、厚生労働省が現段階で考えている条件は以下の4項目です。
1) 患者に意識がなく、呼吸をしていない
2) 医師による速やかな対応が難しい
3) 国の承認を得ている安全性の高い自動体外式除細動器を使う
4) 使用者が自動体外式除細動器の講習を受けている
※ただし、通りがかりの人が人命救助を目的にAEDを使用した場合、その人が講習を受けていなくても医師法に反した「医療行為」とは見なさず、罪を問われることはない、としています。
自動体外式除細動器(AED)
近く、一般市民の使用も可能になる「自動体外式除細動器」