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2015年7月

1.津波による被害を防ぐために

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総務省消防庁 防災課

 平成23年3月に発生した東日本大震災をはじめ、わが国はこれまで幾多の大地震とそれに伴う巨大な津波による被害を受けてきました。今後も、南海トラフ巨大地震等による津波被害の発生が懸念されています。
 では、津波による被害を防ぐためには、どうすれば良いのでしょうか。
 答えは「強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には、すばやく高台や津波避難ビル、津波避難場所等へ避難する!」ことです。
 また、旅行者、観光客、外国人も共通した認識を持ち、迅速かつ円滑な津波避難を行うことが重要です。
 このため、消防庁では「防災のための図記号に関する調査検討委員会」を開催し、津波による被害軽減のため、①津波避難ビル、②津波避難場所、③津波注意の3種の図記号を津波に関する統一標識として決定しました(平成17年3月)。これらの図記号は、平成20年7月にISO化、平成21年3月にはJIS化されています。
 また、東日本大震災を踏まえ、今後発生が懸念される巨大地震等に起因する津波災害に対する地方公共団体の取組を推進するため、平成24年度に「津波避難対策推進マニュアル検討会」を開催し、同検討会の報告書では、都道府県に対しては、市町村の津波避難対策に係る指針等の参考を提示し、市町村においては、避難場所や避難路等の指定や津波避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成・周知などを求めています。

津波による災害の防止
地震が発生した時は「すばやく高台等へ逃げる」ことです。
→「自分の命は自分で守る!」といった津波防災意識を高くもち住民一人ひとりが主体的に行動することが大切です。

※地震発生後、短時間で津波が沿岸部に来襲する可能性があります。

「揺れたら逃げる」
「揺れたら逃げる」
「警報を聞いたら逃げる」
「警報を聞いたら逃げる」

 しかし、このような行政側の対策だけでは津波被害を防ぐことはできません。大切なのは、行政と地域、住民が連携して津波による被害の防止に努めることです。
 そのためには、いざというとき津波から円滑に避難することができるよう、住民等が直接参画し、それぞれの津波避難の方法等を検討しておくことが重要です。消防庁では上記検討会での検討結果を、地域で検討を行う際のマニュアルとして提示しています。
津波に関する3種の図記号 地域ごとの津波避難の検討は、真に自らの命を守ることに直結するものであり、住民自らが取り組む心構えが大切となります。また、津波避難対策は、住民のみならず、当該地域内で活動している公共的団体、あるいは事業を営む民間企業等の協力、支援、参画を得ながら地域ぐるみで実施することが重要です。実践的な訓練等を繰り返し、検証を通じて、不断に見直していくことで、より高い実効性が得られるとともに、避難に対する意識の向上が図られていきます。
 何よりも、実際に避難行動をとる住民一人ひとりが、「自分の命は自分で守る!」といった自覚を持ち、日頃の津波避難訓練を通じて防災意識の向上を図り、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には、すぐに主体的に、適切に、高台等の安全な場所へ避難するという行動をとることが重要なのです。

(総務省消防庁「消防の動き」2015年6月号より)

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