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2016年1月

3.消防自動車や救急自動車の緊急通行に対するお願い

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総務省消防庁 消防・救急課

自動車やバイクの運転中に緊急自動車が近づいてきたら?
 自動車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色の警光灯を点灯した消防自動車や救急自動車が近づいて来たら、進路をスムーズに譲ることができますか?
 消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。そのため、道路交通法においては、道路の右側部分に車体の全部又は一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力が必要不可欠です。
 自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が、次のように定められています。

○交差点又はその付近の場合
 交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側。)に寄って一時停止しなければならない。
○交差点又はその付近以外の場合
 道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

(総務省消防庁「消防の動き 2015年12月号より」)

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