皆さんは、「消火栓」や「防火水そう」を御存じですか?
これらは、消火活動には欠かすことのできない水利施設で、火災発生時に、消火に必要な水を消防隊に供給するものです。
「消火栓」や「防火水そう」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上やフタにマーキングをしているものなどがあります。
また、「消防水利」として指定されているプール、池、井戸、河川なども、消火活動に使用しています。
これらの消防水利等の周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。また、消防隊は定期的に調査や点検・整備を行い、
いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっておりますが、火災発生時に、
「消火栓」や「防火水そう」付近への違法な駐車車両が障害となり、消火活動を妨げるケースが発生しています。
違法な駐車は、一刻を争う消防活動の障害になります。皆様の御理解と御協力をお願いします。
消火栓は、消防自動車が
吸水しやすいように、道路脇や歩道上に
設置されています。
消火栓の上に車が
止まっているため、消防自動車が
消火栓を使用することができません。
道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)
1 消防水利の周辺
- (1)消火栓から5メートル以内の部分
- (2)消防用防火水そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- (3)消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- (4)指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分
2 その他
- (1)消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- (2)火災報知機から1メートル以内の部分
- (3)駐車車両の右側の道路上に3. 5メートル以上の余地がない場合
(総務省消防庁「消防の動き 2017年1月号より)