東日本大震災や令和6年1月に発生した能登半島地震をはじめ、我が国はこれまで幾多の大地震とそれに伴う巨大な津波による被害を受けてきました。今後も、南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等による津波被害の発生が懸念されています。
消防庁では、令和3年5月の災害対策基本法改正を踏まえ、津波からの避難指示の発令基準等を含む「避難情報に関するガイドライン」に基づき、地方公共団体に対し、
- ・津波による被害を軽減するための指定緊急避難場所、津波避難タワー等の整備を適切に行うこと
- ・津波警報、津波注意報等の住民への適切な伝達手段を確保すること
- ・具体的かつ実践的な津波避難訓練を行うよう努めること
などを要請しています。
また、令和6年7月には、令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、地方公共団体に対し、在宅避難者等の避難所外避難者の発生も想定して、避難生活にかかる状況を把握し向上させるため、NPO・ボランティアに加え、保健師や福祉事業者等の地域の支援者との連携を強化した防災訓練を、地域の実情に応じて行うよう努めることなどを依頼しています。
津波による被害を防ぐため、強い揺れや、弱くても長い揺れがあった場合には、直ちに、津波災害に対応した指定緊急避難場所や高台などの安全な場所へ避難する必要があります。
このため、いざというとき津波から円滑に避難することができるよう、住民がそれぞれの津波避難の方法等を検討しておくことが重要です。
地震火災のリスクも考慮し、実際に避難行動をとる住民の皆様一人ひとりが、「自分の命は自分で守る」といった自覚を持ち、日頃から津波避難訓練の参加や、地域の防災対策にご協力いただくようお願いします。
津波による災害の防止
地震が発生した時は「直ちに海辺から離れ、急いで安全な場所へ避難する」ことが重要です。
→「自分の命は自分で守る」といった津波防災意識を高くもち住民一人ひとりが主体的に行動することが大切です。
※地震発生後、短時間で津波が沿岸部に到達する可能性があります。
「揺れたら逃げる」
「警報を聞いたら逃げる」
津波避難誘導標識システムによる記載例
(総務省消防庁「消防の動き」2024年11月号より)