
平成17年2⽉、全国消防防災主管課⻑会議が開かれました。
同会議では、「改正消防法に基づく住宅⽤⽕災警報器等の設置について」も取り上げられ、資料が配布されました。
1.消防法の改正
● 留意事項
2.住警器⼜は感知器の設置場所等(政省令、条例(例)による)
(1)設置場所
1.基本的な考え⽅
○死者数の低減に効果の⾼いと考えられる場所であること。
(⽕災データによる分析)
○死者の発⽣防⽌に最低限必要と考えられる場所
2.設置場所
別添のとおり
(2)種別
煙式のものに限定
(3)規格
「住宅⽤防災警報器及び住宅⽤防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令」等による。
3.普及⽅策の推進状況
(1)相談窓⼝の開設
住宅防⽕対策推進協議会の事務局である(財)⽇本消防設備安全センターに『住宅⽤⽕災警報器相談室』を開設(平成16年10⽉1⽇)
【住宅⽤⽕災警報器相談室】
1.電話番号
0120-565-911《フリーダイヤル》※全国から気軽に相談可能
2.受付時間
⽉曜から⾦曜までの午前9時から午後5時まで
(⼟曜、⽇曜及び祝祭⽇を除く)
3.業務内容
住宅⽤⽕災警報器に関する個⼈からの⼀般的な相談〔販売、取付・取扱い、点検の⽅法、機能等〕に関することに対する回答
(2)消防本部等に対する普及促進資料(リーフレット、⼩冊⼦)の配布
(3)地域における住宅防⽕対策⽀援事業
1.敬⽼の⽇にちなんだ住宅⽤⽕災警報器配付事業
2.住宅防⽕対策優良推進組織等表彰事業
3.住宅防⽕地⽅展⽰会・講演会⽀援 等
(4)その他
1.リース販売等の推進
2.婦⼈防⽕クラブ等との連携⽅策の推進
3.住宅⽕災保険料の割引を働きかけ 等
※その他設置が必要となる場所
○1階にのみ寝室がある3階建て住宅の3階に居室がある場合、階段の3階部分(設置維持省令第4条第2号)
○7m2以上の居室が5以上ある階に住警器⼜は感知器が設置されていない場合、その階の廊下等(設置維持省令第4条第3号)