
当協会におきましては、平成18年度も引き続き財団法⼈全国市町村振興協会のご⽀援を得て、幼少
年消防クラブ、婦⼈防⽕クラブ等の⺠間防⽕組織の拡充・強化を図るため、都道府県及び市町村幼少
年婦⼈防⽕委員会の申請に基づき、その内容が適当と認められる⾏事について、当協会との共催⾏事
として、その事業費の⼀部助成を予定しております。
つきましては、共催⾏事の実施を希望される場合は、当協会より送付しております「平成18年度共
催⾏事申請要領」をご参照のうえ、当該⾏事を予定している団体におかれましては、平成18年3⽉6⽇
までに都道府県消防主幹課⻑宛に申請書の提出をお願い致します。
なお、当該都道府県におかれましては、平成18年3⽉15⽇までに申請されるようお願い致します。

当協会におきましては、防災かみしばい「津波だ︕いなむらの⽕をけすな」(財団法⼈都市防災研
究所編集発⾏、内閣府(防災担当)監修)を全国の幼年消防クラブや少年消防クラブに対する防災教
育のために、活⽤していただくよう配付の準備を進めているところです。
今年度中を目途に配付いたしますが、昨今の市町村合併等により、消防本部が合併・統合・廃⽌な
どのため、全国の幼少年婦⼈防⽕委員会の設置数が把握できていない状況です。
つきましては、全国の消防本部及び消防本部未設置の町村⻑あてに、標記委員会の設置状況につき
まして、来る1⽉16⽇までに当協会あてにFAXしていただきますようお願い致します。
防災かみしばい 「津波だ︕いなむらの⽕をけすな」
脚本/桜井信夫 画/藤本四郎
監修/内閣府(防災担当)
編集・発⾏/(財)都市防災研究所
贈 財団法⼈ ⽇本防⽕協会
あらすじ
江⼾時代の末、地震による⼤津波が紀州和歌⼭の広村(現在の和歌⼭県広川町)を襲いました。濱
⼝梧陵(当時、儀兵衛)が稲むらに⽕をつけて村⼈を⾼台に導き、多くの命を救います。その後、私
財を費やし、村⼈と協⼒して防波堤を作りました。

各福島での再講習風景各地で再講習が開催される
⽇本防⽕協会では、本年4⽉から再講習を開催しており、
消防本部等のご協⼒をいただき開催しております。
再講習の必要性が理解されたこともあり、全国各地において
開催回数が増加しております。
また、受講者の⽅々から防⽕管理の重要性を再認識しました
等再講習制度に対する理解の声を多くいただいており、防⽕協
会としても更に教材等の充実を図り、皆様のご期待に応えてい
きたいと存じます。
1 どうして再講習が必要なのか
近年、防⽕対象物の使⽤形態はますます複雑化し、これに伴い、新たな災害発⽣の危険性が⽣じて
います。また、新たな技術や機器の開発等に対応するために、消防法は随時改正されています。
防⽕管理者は、このような新しい形態の災害の状況等や最新の消防法令の内容を⼗分に熟知した上
でなければその業務を適正に⾏うことが困難です。
このことから、特に⾼度な防⽕管理が必要とされる規模の⼤きな防⽕対象物の防⽕管理者について
は、5年に1度再講習を受講することが義務付けられました。
2 だれが対象なのか
収容⼈員が300⼈以上であるホテルや百貨店等の特定防⽕対象物の防⽕管理者が対象となります。
講習は5年に1度受講する必要がありますので、選任された⽇の4年前までに防⽕管理講習を受講
している⼈(防⽕管理講習を受講して4年を超える⼈)は、防⽕管理者に選任された⽇から1年以内
に、それ以外の⼈(防⽕管理講習を受講して4年以内の⼈)は、最後に防⽕管理講習を受講した⽇か
ら5年以内に再講習を受講する必要があります。
3 講習の内容は
甲種防⽕管理再講習では、
(1) 防⽕管理者として法的に求められる責務を的確に果たすために必要な事項
(2) おおむね過去5年間に改正された防⽕管理に関する消防法令等の概要及び 当該改正事項と防
⽕管理との関係
(3) 最近の⽕災事例に基づく、防⽕管理業務の基本的事項(出⽕防⽌、防災設 備の維持管理、訓
練、従業員等関係者への教育等)の重要性について、おお むね3時間の講習です。
4 いつまでに受講すればよいのか
ホテルや百貨店等の特定防⽕対象物の防⽕管理者に選任されている⼈が、平成14年4⽉1⽇までに
甲種防⽕管理講習を修了している場合は、平成19年3⽉31⽇までに再講習を受講する必要がありま
す。該当する防⽕管理者(甲種防⽕管理講習を受講後、5年以上経過している防⽕管理者)が多数存
することから、(財)⽇本防⽕協会では、平成17年4⽉から講習を実施しております。